在外投票人名簿などに登録された者が在外投票所での投票をしていない場合、投票日の8日前から投票日当日までの間に、住所地または最終住所地(最終住所地がない者は登録基準地とする)を管轄する区・市・郡の選挙管理委員会に申告した後、当該選挙管理委員会が指定する投票所で投票することができる(公職選挙法第218条の16③)。
※ 国外不在者および在外投票人は、公職選挙法第148条に定める期日前投票所では投票することができない。
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区分 |
提出先 |
提出方法 |
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国外不在者 |
住所地を管轄する区・市・郡の選挙管理委員会 |
中央選挙管理委員会ホームページ(クリックで申告サイトに移動)または書面(訪問またはFAX) |
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在外投票人 |
最終住所地(最終住所地がない者は登録基準地とする)を管轄する区・市・郡の選挙管理委員会 |
書面(訪問) |