在外選挙制度

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在外選挙人の登録申請

投稿者 : 선거2과

在外選挙人登録の申請手続きは次の通りです

大統領選挙、及び任期満了に伴う国会議員の比例代表選挙が行われるごとに在外選挙人登録の申請期間(選挙日の150日から60日前まで)中に在外韓国公館を訪問し、「在外選挙人登録申請書」を提出してください。

直接申請

公館訪問または巡回公館の職員に申請
☞ この場合、パスポート写本とともに本人が住んでいる地域を管轄する公館の在外投票管理官が公告した書類写本を添付し、パスポート原本と在外投票管理官が公告した書類原本をともに提示しなければならないので、原本を提示しない在外選挙人登録申請は受付できません。

家族の代理提出
  • 公館訪問または巡回公館の職員に提出
  • 家族(本人の配偶者、本人と配偶者の直系尊卑属を言う)は、在外選挙人登録申請書の代理提出可能
  • 家族の代理提出者は本人のパスポート写本をともに提出
    ☞ この場合、登録申請する家族のパスポート写本とともに登録申請者が住んでいる地域を管轄する公館の在外投票管理官が公告した書類写本を添付し、パスポート原本と在外投票管理官が公告した書類原本をともに提示しなければならないので、原本を提示しない在外選挙人登録申請は受付できません。
郵便及び電子メール申請

在外公館電子メールのアドレス (10.16.頃、公告後住所掲示可能)
☞ この場合、パスポート写本と本人が住んでいる地域を管轄する公館の在外投票管理官が公告した書類写本を添付し、投票所で投票する時には在外投票管理官が公告した書類原本を必ず提示しなければならないし、その書類に写真が添付されていない場合には他の写真付き身分証明証をともに提示しなければなりません。

在外投票管理官は、在外選挙人登録の申請期間の開示日の30日前までに、査証・永住権証明書・長期滞在証、または居住・滞在国の外国人登録証など、在外選挙人の国籍確認に必要となる書類を公告します。

ホームページ申請

(http://ok.nec.go.kr または http://ova.nec.go.kr)

中央選挙管理委員会では、選挙日の49日から40日前までの10日間で、在外選挙人登録申請書に基づいた「在外選挙人名簿」を作成します。

  • 国外で投票できる最初の選挙は、2012年4月11日に実施される第19代国会議員選挙です。
  • 選挙権者は在外選挙人登録申請書を代理提出した人と在外選挙人登録申請をした人の関係が家族ではないと異議申立ができるし、家族ではないことが確認されたら代理登録申請をした人は在外選挙人名簿から削除されます。

在外選挙人名簿は選挙日の30日前に確定し、該当の選挙に限って効力を有します。

  • 在外選挙人登録申請手続きの流れ

    ※ 行政自治省のサイト、または在外公館でも記載を確認できます。

在外選挙人
直接申請
家族の代理提出
郵便及び電子メール申請
ホームページ申請
在外投票管理官
在外選挙人
登録申請書を受理
中央選挙管理委員会
在外選挙人名簿を作成
インターネットサイトで閲覧
在外選挙人名簿確定
区・市・郡の選挙管理委員会に名簿の写しを送付

永住権者の中、在外国民の住民登録者が外国で投票しようとする際には、国外不在者申告対象者になります