在外公館が設置した在外投票所を訪問して投票する
在外投票所は原則として公館に設置するが、公館が狭いなどのやむを得ない理由がある場合、韓国人会館などの公館以外の施設に在外投票所を設置することができる。在外投票所の場所や名称などは選挙日の20日前までにインターネットのサイトにて公告する。
在外選挙管理委員会が、選挙日の14日前から9日前までの間の6日間以内の期間を定め、選挙日の20日前までにインターネットのサイトなどにて公告する。
午前8時から午後5時まで
(在外投票期間および投票時間は、大韓民国の標準時時を基準とする)
在外投票所で投票用紙を作成・交付する場合
身分証明書を提示
※ 身分証明書:旅券、住民登録証、公務員証、運転免許証などの写真が添付され本人であることが確認できる証明書で、大韓民国の官公署または公共機関が発行したもの。または写真が添付され氏名と生年月日が記載されていて本人であることが確認できる証明書で、居住国の政府が発行したもの。
国籍確認書類(電子メールで在外選挙人の登録申請をした人)
永住権証明書, ビザなど外国国籍を取得していないことが証明できる該当公館の在外投票管理官が公告した書類
※ 国籍確認書類に写真が添付されていない場合には他の写真付き身分証明証をともに持参し、投票所で国籍確認書類を提示しなければ投票できません。
投票所で投票用紙に一人の候補者、または一つの政党を選択し、設置された筆記具を使って記入し、回送用の封筒に入れて封をする。