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国会議員選挙で申告・申請された方も、再度申請・申告をしなければ大統領選挙に投票することはできません。

投稿者 : 관리자 登録日 : 2012-09-07
『公職選挙法』第218条の4․5及び13により、去る第19代国会議員選挙の時に国外不在者申告または在外選挙人登録申請された在外国民も、2012年7月22日から10月20日までの期間に、再度申告または申請をしなければ第18代大統領選挙の在外投票に参加することができません。
  期間中に必ず申告・申請され、第18代大統領選挙にご参加ください。